企業秘密について
企業秘密 (営業秘密)
事業者毎の個性、自社と他社との差異・区別を設け、競争力の源泉となる技術やノウハウ等の知的財産や情報、秘密保持契約によりお預かりした情報などのことです
日頃から適切に秘密区分の表示や配付先などを管理していなければ、万一、企業秘密が不正に利用・侵害されても、法律(不正競争防止法 以下、不競法)の保護を受けることができなくなるので、十分な注意と管理が必要なのです。
また、営業秘密の法的保護を定めている不競法では、営業秘密侵害の対象が拡大され、罰則適用が容易になり、保護が強化された反面、あなた自身も、当社も、民事罰のみならず刑事罰を受ける可能性が高まっているので、今まで以上に情報の取り扱い注意が必要となっています。
企業秘密管理の必要性
他社との差異化、事業展開上の優位性の確保
企業秘密を秘匿化することで、他社との差異や区別が確保でき、それが事業展開上の優位性となり、当社の競争力を高く維持することにつながります。
お客さまの安心の確保
秘密として管理する約束で、お客さまからお預かりした情報等は、適切に管理することでお客さまからの安心と信頼を獲得することにつながります。
法律の保護の享受
「企業秘密管理規程」に基づき、企業秘密の適切な指定と管理が行われていれば、不正な利用に対し、法律 (不競法) の保護を受けることができます。
企業秘密管理規程で、「企業秘密」=「公然と外部に知られていない当社におけるすべての情報」と規定される。
営業秘密(法的保護の対象となる企業秘密)
次の3 要件の全てを満たすもの
① 秘密管理性
アクセスできる者を制限したり、秘密情報である旨の表示をしたりすることにより、客観的に秘密として管理されている状態にあること。
② 有用性
当該情報が事業活動に利用されることによって、コスト削減、経営効率化等に役立つものであること。(現に利用されている必要はない。また、保有者の主観ではなく、客観的に判断される。)
③ 非公知性
刊行物に記載されていない等、保有者の管理下以外では一般的に入手ができない状態であること。
営業秘密の民事的保護
「差止め」、「損害賠償」、「信用回復措置」 の請求が可能です。
営業秘密の刑事的保護(営業秘密侵害罪)
営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示のうち、一定の行為につい
て、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方が科される。