フリーランスエンジニア-確定申告について

確定申告の概要

確定申告とは

確定申告とは、1年間(1/1〜12/31)に得た収入から所得を計算して、税務署に申告し、所得税を支払う手続きのことです。

会社員やアルバイトなど、給料を受け取っている立場の場合には、それらの手続きは会社が行います。

しかし、フリーランスならば個人事業主なので自分で行う必要があります。


青色申告と白色申告

「青色申告の承認申請書」を提出していない場合、特に手続きしなくても「白色申告」での確定申告が義務となります。

所得が300万円以上ある場合には青色申告を行うことで確実に節税できます。

青色申告は書類の作成などが非常に手間となりますが、義務と割り切った方がいいです。

白色申告は手続きなど非常に楽に思えますが、理不尽に税金を払わされる結果となります。


源泉徴収

 源泉徴収とは、売上から所得税を天引きする制度です。

 国が脱税防止と効率的な財源徴収を名目として、ドンブリ勘定で強制的に税金を持っていく仕組みです。

 過払いの場合には、確定申告することで税金の返還が行われます。

 過払い申告を行わない場合には、税を払い過ぎていることの通知も、返還も一切されません。


確定申告での注意点

家族へ給与を支払う場合

青色申告の特典として、家族に支払った給与の全額を経費にすることが認められています。

実施する場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

ただし、家族が青色事業専従者になると扶養家族から外れます。

給与の金額より扶養控除の金額が上回る場合、節税の観点としては逆効果になります。


経費の扱い

必要経費は「収入を得るために必要な費用」です。

経費として計上できるかどうかは一切がグレーゾーンであり、税務署からの聴取に対して納得させられる説明ができれば問題ありません。

一般的に経費率(売上に対する経費の比率)が30%ならば適正、50%でギリギリです。

あまりに経費が多いと、税務調査が行われる可能性があります。


領収書が無い場合の経費

領収書がなくても、仕事に必要な費用であれば必要経費として計上することが可能です。

領収書が発行されない、受け取り忘れる場合は「出金伝票」を記載して保管しておくことが有効です。

日付、支払い先、金額、内容などを証明できる書類があれば一緒に保管しておきます。


その他

領収書の保存期間

領収書は証憑書類(しょうひょうしょるい)と呼ばれ、金銭の受け渡し証明となります。

証憑書類は、法律で保存期間が決められているため、処分しないように注意する必要があります。

  • 青色申告の場合、領収書は「現金預金取引等関係書類」に属し、その保存期間は7年間です。
    • ただし、前々年の所得が300万円以下の場合は、5年間とされています。
  • 白色申告の場合における領収書の保存期間は5年です
    • 帳簿関係の書類は7年間の保存が義務付けられているため、領収書も7年間は保存したほうがいいです。

確定申告のやり直し

確定申告後、申告書類の計算間違いや記入漏れがある場合、申告を訂正することが可能です。

  • 更正の請求
    • 税金の払いすぎ、還付される税金が少なかった場合など、税金を返してもらう手続き。
    • 税務署に「所得税の更正の申出書」を提出することになります。
  • 修正申告
    • 税金の払い忘れ、税金を追加で支払う手続き。
    • 税務署に「修正申告書」を提出することになります。
    • 修正申告の場合は追加で納める税金に対して、「延滞税」が発生します。
      • 延滞税は、実際の納付期限から2か月以内であれば、年7.3%の割合でかかってきます。
      • 2か月以降であれば、年14.6%の割合でかかってきます。

なお、税務署からの指摘後に修正申告を行った場合になると、「過少申告加算税」の納付も必要となります。

過少申告課税の金額は追加で納める税金のおよそ10%~15%にあたる額となります。


確定申告後に不正が発覚した場合

少額の計算間違いや記載漏れくらいなら税務調査のときに正直に話して修正すれば問題ありません。

故意に抜いていたり、隠したり、ごまかしている場合は、脱税と見なされ犯罪になります。

税務調査で発覚した場合、不足分の税金を支払うだけでなく、ペナルティとして延滞税などを支払わなければいけません。

また、悪質な脱税行為には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。


そもそも確定申告しなかった場合

確定申告の申告書を期限内に提出しない場合に「無申告加算税」という罰則的税金が課せられます。

税務署から指摘されて期限後申告をした場合には、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の率で課税されます。


事実を隠蔽・仮装して課税を免れていた悪質な案件であると税務署に判断された場合には「重加算税」が課されます。

無申告だった場合の税率は、納税額の40%です。さらに、無申告にはこの他に無申告加算税と延滞税も課されますから、納税額が膨れ上がることになります。



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