フリーランスエンジニア-個人事業の開業届について
フリーランスエンジニアになるための申請書類について
フリーランスエンジニアとして個人事業を開業するときは、基本的には以下3つの申請書類を提出する必要があります。
申請手続き自体は、書類記入が終わっていれば5分くらいで完了します。
- 個人事業の開廃業届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 個人事業開始申告書 (※必須ではない。)
申請時の注意点
申請書類の提出方法は自治体によって若干異なります。
例えば、県税事務所へ「個人事業開始申告書」の提出を求める自治体もありますが、神奈川県の場合には提出の必要がありません。(ただし、神奈川県の場合は、個人事業の開廃業届出書が4枚綴りで「税務署用/県税事務所用/市町村用/控え」をそれぞれ提出が求められます。)
また、事業所と所得税の納税地(つまり住民票の住所)が異なる場合には、所得税納税先の税務署で申請を行う必要があります。事業税と所得税の納税地を別々にするのか、一緒にするために変更申請を行うということも決めなければなりません。
申請書類への記入方法や申請方法が判らない場合には、とりあえず最寄りの税務署へ行くことが手っ取り早い解決方法です。
職員の方に聞けば、専門的なことを教えてくれます。
書類の入手場所
申請書類は、税務署へ行くともらえます。
また、WEBからPDF形式ファイルをダウンロードすることも可能です。
個人事業の開廃業届出書
「個人事業の開廃業等届出書」は、事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に事業所を所轄する税務署長宛に提出します。
提出先は基本的には納税地の税務署となります。
なお、書類への押印(印鑑)は、実印でなく認印でも問題ないようです。
事業所と納税地(住民票の住所)が異なる場合
「個人事業の開廃業等届出書」の提出先は、納税地の税務署となります。
住民票を移し替えていない(納税地を変更していない)場合には注意が必要です。
例えば、納税地(住民票の住所)と事業所の住所が異なる場合には、納税地(住民票の住所)の税務署で申請を行う必要があります。
この場合は、「所得税/住民税」は住民票の住所で納税して、「事業税」は事業所(現住居)住所で納税となります。
また、事務所を構えた(もしくは現住居を事務所とする)場合は、事務所の所在地を納税地に変更することもできます。その場合には「所得税の納税地の変更届出書」を提出します。手続きによって、事業所(現住居)住所で全て納税することができます。
自治体によって申請方法が異なることがありますので、不明点がある場合には、とりあえず事業所を管轄している税務署に質問した方が賢明です。
開業届を提出しなかった場合の問題
開業届は提出しなくても、法的には問題ないようです。
個人で事業をスタートさせると、納税については「自己申告」するのが基本となります。
「開業届」というのは、国や自治体へ事業開始を通知するための手続きとなります。
もし開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば個人事業主の届出もすることになります。
ただし、節税効果のある青色申告を希望する場合は、「開業届」の提出が必要となります。
青色申告と開業届を同時に提出して、手間を省く方がよいといえます。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告の申請書は、開業日から2ヵ月以内に納税地の所轄税務署に提出します。
「個人事業の開廃業等届出書」の提出先と同じになります。
フリーランスエンジニア(個人事業主)の確定申告は「事業所得」となりますので、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。
エージェントに所属している場合、青色申告の手続きを義務付けている場合が多いので、基本的には青色申告を選択します。
青色申告と白色申告
青色申告と白色申告の違いを簡単にいえば、以下のようになります。
「青色申告=めんどくさいけど、節税できる。」
「白色申告=楽だけど、節税できない」
青色申告は、最大65万円までの特別控除を受けることができますから、収入が65万円を超えているのなら、青色を選択したほうが有利といえます。
事業開始申告書(個人事業税)
個人事業税は、事業所がある住所で支払うことになります。
事業開始申告書とは、事業を開始していることを税務署、都道府県税事務所、市役所(市区町村)にそれぞれ通知するための書類です。
提出場所は、自治体によって異なります。
まずは管轄の税務署や都道府県税事務所に質問したほうがよいといえます。
都道府県税事務所への提出書類
確定申告後に個人事業税が発生した場合には、税務署から都道府県税事務所へ課税の内容が通知されます。
つまり、こちらから届け出なくても、個人事業税の納税通知書が自動的に送られてきます。
提出していなくても法的に問題はありませんが、時間があるようならば提出した方がよいといえます。
市役所(市区町村)への提出書類
地域によっては、同書類を県税事務所へ提出するだけで済み、市役所等への提出が不要な場合もあります。
詳しくは、最寄りの県税事務所や市役所へ質問した方がよいといえます。
事業開始申告書を未提出の場合
所得(売上-経費)が「290万円」を超えていないと事業税が発生しないため、都道府県税事務所や市区町村役場に対し、個人事業開始等申告書を提出をしていないケースが多いようです。
確定申告をすることで、自動的に通知が回るようになっています。
提出していなくても法的に問題はありませんが、時間があるようならば提出した方がよいといえます。